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​交通事故による自賠責保険 労災保険治療

当院は自賠責保険治療が可能です。施術者は全員国家資格保持者であり、頸椎捻挫をはじめ、打撲、骨折、脱臼リハビリの専門家です。高尾院を含め1000件以上の案件に携わり施術を行ってまいりました。事故専門の弁護士事務所とも提携しておりますので万が一のトラブルにも安心です。

自賠責保険

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​事故から治療開始までの流れ

Step1.

まずは110番、警察に連絡します。ケガをしている場合は病院に連絡をして受診をします。

身体に痛みが少しでもあるようなら警察へ連絡の際に必ず「人身事故」と伝えて下さい。
物損事故になってしまうと自賠責保険の適用がされず、通院期間を制限される事があります。



余裕があればその場で直ぐにご自身の保険会社に事故の状況と痛みが出た旨を伝え、医療機関を受診してください
事故日から長期間(約 2 週間以上)空いてしまうと現在の痛みと交通事故との因果関係が分からなくなり、トラブルの原因となりますので、痛みが後から出た場合も出来るだけ早く保険会社に連絡しましょう

Step2.

ケガをした場合、また少しでも身体に違和感を感じたらそのまま病院へ行きましょう

(※当院はエコー検査が可能であり柔道整復師が常駐しているので応急処置も可能です) 

 

なるべく早く最寄りの病院に行き、検査・治療後は診断書・証明書をもらってください。 その時に大切なことは、痛い箇所を全て医師に伝える事です。 診察漏れがあるとその箇所の治療が出来なかったり自賠責保険対象外とされてしまう事があります。

※事故直後はショックと興奮のため痛みを感じず、翌日あるいは一週間後に痛みが出てきたという例が多く見受けられます。特に首や背中の違和感や吐き気、だるさは後に痛みとなるサインですので注意が必要です

Step3.

病院での診断を受けた後は当院への通院が可能です。まずはお電話ください。

むちうち他捻挫、打撲、骨折・脱臼リハビリなど早期治癒に向けて施術・処置を行いますので、電話予約の上ご来院下さい。来院される前に相手保険会社へ連絡し、当院へ通院したい旨を伝え、当院の名称、住所、連絡先を伝えておくとスムーズな治療開始が可能です。

 

相手保険会社が業務時間外等で連絡がつかない場合でも来院したその日から治療を開始することが可能です(※来院時点で保険会社との確認が取れていない場合は一旦預り金を頂き、保険会社との手続き後返金となります)

 

治療に関する手続きは当院が行いますので、保険会社には当院に通院する旨を伝えていただくだけで大丈夫です。

※自賠責保険治療は接骨院と病院(整形外科)の併用が可能です。

Step4.

当院に来院する際は診断書のコピー、検査結果(レントゲンやMRI,CT等)をお持ちください。

​問診表をご記入頂き、事故状況を踏まえて問診を行います。

徒手検査に加え、必要に応じてエコー検査、運動検査を致します。

施術方針を提案し、今後の治療期間やプランも含めて患者様にご納得頂いた上で施術を開始致します。

 

当院では最適な治療法と必要な通院頻度をお薦め致します。無理に通院を長引かせたり、不必要な通院勧誘は致しませんのでご安心ください。施術担当者もサポートする者も国家資格保持者です。

 

けがは初期治療が何よりも大切です。適切な固定と固定期間、リハビリ開始の時期と方法を見誤ると痛みが長引く事になります。痛みは放置せず一日でも早く治療を開始しましょう。

超音波観察装置(エコー検査)による検査

問診、視診、触診、レントゲンと併せてさらに正確に病態を把握するため、当院では超音波観察装置による検査も行っております。 レントゲンでは確認出来ない筋肉や靭帯の損傷状態を把握し、早期治癒を目指します。

※自賠責保険治療の場合は治療費と同じく検査費用はかかりません。

 

​治療内容につきましては施術方法のページをご覧下さい。

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転院の手続きについて

 

自賠責保険治療で整骨・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方は、当院に転院可能です。(※病院との同時通院も可能です) 
当院は交通事故治療実績が豊富な為、様々な案件に対して対応可能です。

現在他院に通院中だが経過が悪い、あるいは治療内容に不安や疑問を持っているという方は早期の転院がお薦めです。 あまり時間が経過すると今の痛みと交通事故との因果関係が判らなくなり、改善が難しくなるからです。

当院では身体にとって本当に必要な施術だけを提案し、通院を長引かせるなどの不必要な通院勧誘は致しません。

転院には保険会社の承諾が必要なので、まずは保険会社担当者に今の通院先から転院したい明確な理由を話してみましょう。

了承が得られた時点で当院が保険会社と手続きいたします。

通院先は患者様に選ぶ権利があり、理由なく保険会社が断る事は出来ません。

慰謝料について

 

慰謝料とは交通事故の被害者に対する精神的苦痛を損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことを指します。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、 治療関係費(通院にかかった治療費・交通費等)、文書料(診断書料等)、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担はありません。
治療費の他に肉体的、精神的苦痛の代償として、通院慰謝料が患者様に支払われます。
基本の算定の仕方は 4,300 円×通院日数で計算されます。
これはダメージが強い人ほど通院が必要なはずという観点から算定されます。
その他にも加算される場合があります。

また、轢き逃げに遭われたり相手側が任意保険未加入の場合でも、特別な補償制度がございます。
複雑なケースの場合、自分で解決しようとせずに専門家(弁護士等)へ相談する事をお薦め致します。

保険会社と対応する際の注意点

 

① 保険会社の担当者の中には接骨院で治療をすることを嫌がる場合があります。理由としては接骨院の治療は患者様の満足度が高い為通院頻度が多くなり、治療費と慰謝料が増える事を嫌がることが考えられます。また治療を長引かせようとする整骨院が多いという印象があるようです。   

当院では症状改善に本当に必要な通院回数と頻度だけを提案しており、無理に通院を勧めたり長引かせる事はありません。 

通院する医療機関は患者様自身が選ぶ事が認められていますので、「そこへの通院は認められない」と保険会社が何の理由もなく否定する事は出来ません。

② 途中で通院が理由なく途切れた場合(2週間以上)は治療の意思がない、あるいは必要がないものと見なされ治療終了の打診を 受ける事があります。やむを得ず通院が一定期間途切れる場合はあらかじめ通院先と保険会社に連絡しましょう。

 

③ 治療開始から3 ヶ月経過した時点で保険会社から治療終了の依頼がある場合があります。事故前の身体に戻っていない場合、症状が強く残っている場合は、身体の状態(首を後ろに倒すと痛くて生活が不自由である、手がまだ痺れている、背中が痛くて仕事に支障がある理由等)を保険会社担当に明確に伝えて治療を続けたいという意思を告げましょう。

その場合は当院でも医学的な客観的身体状況を書面にて保険会社に送付しております。

保険会社が一方的に治療を打ち切る事は出来ず、治療終了にはあくまで被害者本人の同意が必要なのです。​  

 

④ 症状についてのやり取りや通院の制限、中止を強要されるなど、「おかしい」と思ったら、当院スタッフに必ずご相談くださ い。専門家の判断が必要な場合は当院が所属する協会に相談あるいは事故専門の弁護士事務所をご紹介致します。

◎自賠責保険による治療費は原則0円です。(負担金は発生致しません)

◎整形外科との並行通院も可能です。

◎現在他院に通院しているが転院したいというご希望も受けております。

◎当院は交通事故専門の弁護士事務所と提携しているため、万が一のトラブルにも的確な対応が可能です。

労災保険治療

お仕事中あるいは通勤途中にケガをした場合は労災保険による治療が適用となります。

職場に申告し、労災保険申請書様式16号の5通勤災害用あるいは第7号の3業務災害用※柔道整復師用)を記入してお持ちください。

 

治療に関わる費用は原則0円です。

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